令和6年11月1日 道交法改正
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自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化


 令和6年11月1日(金)から、道路交通法が改正され、自転車運転中の新たな罰則が科せられることになりました。
 「携帯電話使用等」
 ⇒違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ⇒交通の危険を生じさせた場合、最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金         
 「酒気帯び運転」
 ⇒違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  この場合、自転車の提供者及び酒類の提供者・同乗者も罰せられます。

 詳しくは、次のチラシをご覧ください。
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